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自動車学校の一職員から見る自動二輪
もし人身事故でも起こして加害者になってしまったとき保険に入ってれば何とかなると思いますが若いとき、免許取得してまだ日が浅いときは保険料が高く、そのせいで加入してない人が現状とても多くいます。 こうなったらもう親にたよるなどするしか無くなってしまいます。これでは責任を果たしてるとは言えないと思います。だからといって保険料も払うためバイトにさらに励めば本業である学校をおろそかにしてしまうでしょう。 後今までの意見をみていると自分の事しか考えてない人が多くいるように見受けられます。事故を起こすと自分だけではすまないことがあります。ケガを負わせた相手に対して高校生で責任が果たせるのでしょうか?
今日、無免許で原付乗車した生徒の指導について、会議をしていました。 この場合は道交法上の違反ですから、学校でも何らかの処分というか、制裁措置が行われるのは仕方ないと思います。 ただ、私もかねがね思っていたのですが、どうして憲法に基づく法律を凌駕して、校則が優先するのでしょう。 具体的に書くと、「バイク免許を取得してはいけない」という校則が、果たして法的に有効なのか、ということです。 どなたか、過去に裁判された事案をご存じでしたら、教えて頂けませんか。 この程度の校則は、「個人の自由を大きく制限するとは言えない」とかいう結論にでもなっているのでしょうか。 本校の殆どの教師は、「免許を取れば当然乗るから、死亡事故につながる。 神奈川県がいい例だ」とか、「子供を制御し切れない、教育力の無い親も多いから、今のままの方が親も助かるんだ」といった考えのようです。 一理あるのかもしれませんが、私は法的な部分が大いに引っかかっています。 本当に裁判やったら、「4ない」とか「3ない」なんて、勝てるのかナ? |
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