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自動車学校の一職員から見る自動二輪
どうやら愛知県の場合では4ない運動が起こっているようです。 取らない 乗らない 乗せない・・・あとは何?・・・どちらにしても、この辺で区切りをつけないといけないところまできていると思います。 愛知県教育委員会からの回答では「高校生のオートバイ等の免許取得や運転を規制した本県の「四ない運動」は、昭和45年、高校生のオートバイ等の利用について、特別な場合を除いてやめるよう教育長名で各学校長宛に通知して以来、高校生のオートバイ等の免許取得や運転を規制した本県の「四ない運動」は、昭和45年、高校生のオートバイ等の利用について、特別な場合を除いてやめるよう教育長名で各学校長宛に通知して以来、昭和48年頃から各学校の実情にあわせた「免許はとらない、買わない、乗らない」の「三ない運動」として推進され、昭和55年には「乗せてもらわない」を加えた「四ない運動」となり、現在も各学校で展開されています。」 ということです。 http://www.pref.aichi.jp/koho/teigen/teigen_syu/kyouiku.htm 回答では、さらに「全国高等学校PTA連合会は平成9年8月の山形大会において「三ない運動」の趣旨徹底を全国組織を挙げ推進することを宣言しています。」という説明が加えられています。 県教委の主張する根拠は、どうやら「全P連」と「児童生徒の交通事故防止」の2点のようです。であれば、その辺を解き明かしていけばことは済むように思います。 前述の愛知県教委回答は、「今後とも交通安全指導の一つとして「四ない運動」を支持するとともに自転車の安全指導はもちろん、二輪車や四輪車に関する安全指導も含めた、良き社会人の育成に向けて、学校における交通安全指導の一層の充実を図っていきたいと考えています。 」という言葉でくくられています。 現状はどうかというとバイクが麻薬や覚せい剤と同じような扱いです。もしそうであるなら、高校生のバイクは法律で禁止するべきです。しかし、全P連のホームページを見ても、現在、この20数年前の提唱について一切触れられていません。 もともと全P連では「免許」「車」という言葉を使用していて「バイク」とは断言していません。高校生にとって「車」イコール「バイク」だという拡大解釈。あるいは「バイク」とすれば「法律違反」になるので、「車」とぼかした。そのどちらかでしょうか。どっちにしても全P連にそこまでの権限はありません。その一方で、全P連の提言に対し一学校長が問題提起を行うことは許されないことなのでしょう。 しかし、難しい問題が他にたくさんあります。 うちの息子の場合、紛失した財布が学校側に届けられ、免許取得の事実が知られてしまいました。学校側の回答は以下のとおりです。 1.本人が取得してしまった免許を取り上げることはできない。 2.しかし、「4ない運動」に違反しているので、学校としては何らかの措置を講ずる必要がある。 3. したがって、発覚(して先生から指導を受けた)日以降3日間の生徒個人の生活実態記録、免許取得に至る「始末書」、「反省文」、および「親の確認書」を提出しなさい。 問題なのは2と3です。「違反」とはどういうことでしょうか?3日間のプライバシーを収集する意味、権利は?そして、「反省文」とはいったい何(あるいは誰)に対して、書くものなのか? 生徒と学校、そして親との関係をいったい学校ではどのようにとらえているのか? ・・・本来、「反省文」は自分自身に対して自分が問いかけをし、答えを見つけるものです。学校の先生に提出して、その採点を乞うものではありません。まさか、学校は「反省文」や「始末書」、「停学処分通知の写し」なんかを全P連にいちいち「進達」して媚を売っているわけではありませんよね。校長や指導主任が教育委員会に対する点数稼ぎでおこなっているわけもありませんよね。 では、何のため?先生曰く、「生徒を今後指導していくため」ということになります。であるなら、息子のプライバシーをすべて先生に開示する必要があります。気安く「指導」という言葉を使って欲しくはありません。親の立場としては、本来拒否したい。 通常、こうした段階を経て、停学の処分が下されるようですが、どこかポイントがはっきりしません。 全P連の趣旨がどこかですりかえられているような気がもします。あるいは、全P連の主張自体、文部云々省の先生方が練られたもののようにも思います。それが、学校現場まで降りて(教育現場は封建的ですから・・・)くると、例えば「違反」の対象となり、「反省文」「始末書」の「提出」となり、「プライバシー開示要求」となり、場合によっては「停学」処分ということになってきます。そこでは子ども自身の「バイク」に対する「想い」とか、それを育んでいきたいと思っている親の「願い」などというものは論外として物事が進んでいきます。 ここでさらに問題となってくるのが学校内部の現状です。 紛失した財布に免許が入っていたこと。それは事実でした。しかし、そのことで、担任、学年主任、生徒指導主任、校長・・・と息子は本人が宝物として肌身肌身離さず携行していた免許証をはじめ、その他の財布の中身をことごとく覗き見られた事実。しかも修学旅行中のホテルのロビー内において、同年の友人たちや公衆の面前でこっぴどくお灸を据えられたことなど、まさに、人権蹂躙、人身御供。あるいは単に先生たちの自己満足やストレス解消の手段となっているのかと思わざるを得ません。本来楽しいはずの修学旅行が生贄、見せしめの場となっていたわけで、親としてはたいへん悔しい思いです。 教育の場では、こうした意味不明な自己満足な措置が正に必要なものであって、いわゆる「体罰」にはあたらないとでもお考えなのでしょうか。私としては、体罰以上にその罪は重い考えるのですが・・・ 県教委が「四ない運動」を支持していることによってのみ、「指導」と称し、担任や生徒指導主任が、子どもたちのプライバシーに関わる一切の記録開示を要求し、「停学」処分という脅し文句をかざしつつ、唯一我が子を想う親や祖父母を脅してもよい権利などないはずです。 この他、校則と法律の問題もありますね。しかし、この点についてはいろいろな場で議論されていますねで、ここでは省きます。 私としては、一定の契約関係が担保されている私学は別として、公立の学校においては、第一に法律が優先されるはずだと考えます。 |
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