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被害者と加害者,及び過失の立証


交通事故が発生し,不幸にも損害を受けた人(この場合,生命をたたれた,身体を負傷した,車両が壊れた)が発生した場合には,その損害を受けた人(被害を被った人)は加害者に請求することが出来ます。これは今更説明しなくても,免許を持っていれば知っているはずですね。このことについて少し考えてみましょう。なお,私は専門家ではありませんのであまり詳しくは書きませんし,質問にも応じませんのであらかじめご承知ください。

簡単に書くと,事故が起こったら被害者と加害者に分かれ,被害者から損害の請求をされるわけです。これは,民法第七〇九条の「不法行為の規定」にもとずくものだそうです。もっとも,加害者が責任を負わされるのはその加害行為に過失があった場合のみです。民法の規定では,この過失を証明しないと加害者に請求できないわけですから,過失をどう判断するのか,どう証明するのかが被害者にとって非常に困難な作業になってきます。

交通事故が日常茶飯事になった(悲しいことです)ことから,民法に記載された部分を補うための法律ができたのです。これが,自動車損害賠償保障法です。この法律は,被害者の救済をねらいとした法律ですから,加害者から被害者への損害賠償がスムーズにいくような措置がいろいろとられていて,その中に過失の立証責任の転換というものがあるそうです。

過失の立証責任の転換というのは、自賠法三条で過失の証明の責任を被害者ではなく,加害者に負わせるということを定めているそうです。これは,「自己のために自動車を運行の用に供する者」は,次の三項のすべてを証明しない限り責任を免れられないそうです。
  1.  自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
  2.  被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
  3.  自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
以上三点をすべて証明しることは簡単そうにみえ,すごく大変なことです。この1の部分は,道交法にも関係してくるはずです。記憶では,「安全運転の義務」という趣旨のことが書いてあったと記憶しています。(手元に資料がないので,詳しくは忘れました。)

この「安全運転の義務」や,「運行に関し注意を怠らなかった」というのは,ひじょうに曖昧な言葉です。具体的には書かれていないので,よほどのことがない限り完璧な証明は難しいでしょう。なお,被害者はその事故によって損害をこうむったことだけを証明すればよいことになっているそうです。

以上のことを読んで,事故の際の被害者と加害者についてわかっていただけましたでしょうか?

よくバイクは被害者になりこそすれ,加害者にはならないと思っている人がいますが,これは間違いです。上記のことから,認識を新たにして欲しいと思います。

参考文献 : 弘文社「日常の法律シリーズ (5) 交通事故の法律知識」
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