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「自賠責保険」についてどの程度知っていますか?


一般に「強制保険」,「自賠責保険」とよばれている保険は,自動車損害賠償保障法という法律によって定められている保険制度で正しくは「自動車損害賠償責任保険」といいます。なお,この自動車というのが付くとはいうもののバイクもこの中に含まれていますからね。(^^;)

自動車損筈賠償保障法は,被害者の救済ということを第一の目的とした法律です。この法律ではその三条で交通事故加害者の責任を強める規定をもうけて,被害者が加害者から損害賠償をとりやすいようにするとともに,強制保険制度を採用してすべての自動車がこの保険に加入することを義務づけています。このことで,被害者は仮に相手に賠償を支払う能力がないばあいでも,この自動車損害賠償責任保険から一定金額までの賠償をうけられることになっています。なお,この保険は,あくまで人身事故に対しての保証で,物損事故に対してはいっさい支払われません。

ここまでは,ある程度理解していると思います。しかし,意外と知られていないのが自賠責保険金の支払限度額です。被害者死亡の場合,その死亡に対して3,000万円はよく耳にするので知っている人もいるでしょう。

しかし,傷害に対して等は9割以上の人が詳しくは知らないのじゃないでしょうか。事故さえ起こさなければ知る必要がないので当たり前と言えば当たり前です。これを書いている私だって任意保険に入っているから安心してしまって知らなかったくらいですから。ある時,友人が不幸にも事故に遭い,相談を受けて調べて見て初めて知ったくらいです。(^^;)

細かなこと(じつに細かく規定されている)はここでは書きませんが,簡単に概略を書くと,死亡の場合3,000万円で,死亡するまでの傷害にたいして120万円。負傷の場合,その傷害に対して120万円,後遺障害にたいして最高3,000万円となっています。また、療養のために労働することができないことによる損害(休業による逸失利益)については,1日16,000円を限度として支払われることになっています。

死亡に対しては,被害者の過失により多少は変わるでしょうがほぼ間違いなく3,000万円が支払われるようですが,傷害の120万円というのは最高限度額ですから注意が必要です。つねに120万円が支払われると言うものではありません。後遺障害については障害の程度によって十四等級に分けられていて,等級ごとに最低75万円から最高3,000万円まで金額が定められています。

以上の金額をどう理解するかですが,これはあくまで過失割合を無視して書いていますから注意してください。あまりネガティブな話をしたくはないのですが,あっては困るというものの「絶対にない!」といえないのが事故です。上記の金額(強制保険の最高金額)で済むほど世の中は甘くありません。

もし,あなたが加害者の立場に置かれたときに,その限度額以上に必要になったとしたらあなたはどうしますか?最近の病院で,120万円の支払いなんてアッという間ですよ。任意保険に入っていないと悲惨な人生が待っているといっていいでしょう。

参考文献 : 弘文社「日常の法律シリーズ (5) 交通事故の法律知識」
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