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原付免許は、新規取得分からの変更が現実的では?

HAMUSAN

新規取得の普通車免許への原付の付加は、3時限程度の実技講習と、1時限程度の学科(二輪者の特性・操作)又は免許センターでの実技試験を受けた上で取得できるようにすればいいと思います。

逆に原付に乗る気が無ければ、原付関係の授業をパスできます。

新法での普通車免許所持者については、3時限程度の実技講習と、1時限程度の学科(二輪者の特性・操作)又は免許センターでの実技試験を受けた上の更新でいいと思います

今現在(2003年6月) 普通車免許所持者への扱いですが、私は、3時限程度の実技講習と1時限程度の学科(二輪者の特性・操作)又は免許センターでの実技試験終了で次回更新時からの原付免許継続でいいと思います。

つまり1日教習所にいくなり、免許センターで試験を受けるなりしたほうがいいと考えます。
この方法であれば、法律の施行後、最高5年1ヵ月で、新法への移行が終ると思われるからです

また、原付を新規取得する場合は、3時間程度の実技・2時間程度の学科教習(二輪車の特性・操作・交通規則)又は免許センターでの実技試験合格と、学科試験合格で取得と言うのが妥当だと思います。

実技3時限、学科2時限程度と言うのは、特に根拠と言うのは無いのですが、これで、大体、支障が無い程度の教育ができるのでは、と思うからです。

銀次

原付免許が廃止されても現免許所持者の免許を取り上げる事は全くありえません。
過去に軽四免許が廃止されたときも、ミニカーに普通免許必要になった時も経過措置として、現状の免許所持者はそのまま使えるようになっています。
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