3. 事故が起きたときの注意点
レンタルバイクを借りる前に、まず事故に伴う保険の免責金額、保険の限度額を聞いておくことは大切です。なお、レンタルバイクで任意保険に入ると契約者は、「借り主」になるそうです。したがって、借りた人(契約者)以外がそのバイクで事故を起こしても補償の対象にはなりませんので、又貸しなどはしないようにしましょうね。保険が支払われないなどのトラブルの元ですよ。
そして、保険に入ってあるからと言って、安心は禁物です。仮に交差点事故で、判例により6対4で自分の過失が4割となった場合、借りていたバイクの修理代が50万円なら20万円を自分が支払うことになります。レンタルバイクが、車両保険に入っていると、この20万円が車両保険から支払われますが、車両保険には『車両免責』というものがあり、車両免責5万円となっていると、借りていたバイクの修理代の20万円のうち15万円は保険で補填、のこり5万円は自己負担になります。『サッシュ』の場合は、車両保険には入っていないので、このような場合は20万円を借り主が負担することになります。
なお、基本的には示談交渉など事故に際しての手続きの大半は、保険会社が代行するようですから、個人で任意保険に入っているのと同じだと思っていいようです。だから、事故の時に勝手に示談などをしてはいけません。まず、レンタルバイクを借りたショップに電話して相談しましょう。
加えて注意しなければいけないのは、示談が成立しない間は修理にかかれない場合があります。つまり、事故にあった車両が修理を完了するまでの間、ショップに対してバイクの休業補償が発生します。例えば、1000ccのバイクで1日のレンタル料が1万円とすると、修理に掛かった日数が7日間だと単純計算は7万円になります。この金額をそのまま請求されることはないと思いますが、これはそれぞれのショップによって異なります。『サッシュ』では、1日3000円だそうですから、1週間で2万1000円になります。
以上は、修理が可能な場合の一般的な試算ですが、ご存じかどうかは知りませんが、事故により物の持つ価値が時価に比べて大幅に減少した場合は、その損益分の保証も必要になるときがあります。例えば、新車を借りて事故を起こしたとします。修理が可能な場合でも、フレーム修正など大きな修理を行えば、そのバイクの持つ価値は大幅に減少します。その差分を請求されることもあります。なお、運悪く全損したとき(修理代が車両の持つ価値を上回った場合を含む)は、その借りたバイクの程度に応じた時価(一般的な販売価格)の保証が必要となります。
このようなことから、事故は起こさないよう十分な注意が必要ですね。では、事故以外のトラブルに関してはどうなのでしょうか、次ページに整理してみました。
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